2026/02/27 未分類
特定技能・育成就労制度の分野別運用方針:重要ポイントまとめ
1. 制度の全体像とキャリアパス
新制度では、日本での就労を通じて「特定技能1号」水準の技能を修得することが明確な目標となります。
入国時: 日本語能力 N5(A1相当)以上(介護分野など、一部分野では上乗せ要件があります)
育成就労(3年間): 主たる技能の修得。条件を満たせば本人意向による転籍も可能に。
特定技能1号(5年間): 日本語能力 N4(A2相当)以上 + 技能試験合格。
特定技能2号(無期限): 高度な技能 + 日本語 N3相当。家族帯同や永住への道。
2. 日本語能力・試験の要件
全分野共通で、段階的なステップアップが求められます。
育成就労開始時 N5 / A1相当以上
特定技能1号移行時 N4 / A2相当以上 + 特定技能1号評価試験または育成就労評価試験
特定技能2号移行時 N3相当以上 + 特定技能2号評価試験その他分野ごとに指定された試験
3. 入国後講習の要件(期間と時間)
分野の専門性や安全性の重要度に応じて、講習時間が設定されています。
一般分野(製造・建設・農業など): 約1ヶ月(176時間以上)
介護分野 : 約2ヶ月(320時間以上) ※介護導入講習や専門日本語を含むため
自動車運送分野 : 約1〜2ヶ月 ※日本の運転免許(1種・2種)取得教育が必要なため
鉄道分野 : 約1ヶ月以上 ※駅務での接客や安全教育を重視
4. 分野別:業務区分と主たる技能の具体的内容
各分野において、従事時間の3分の1以上を占める必要がある「主たる技能に係る業務」については、分野により大きく2種類に分かれます。
業務全般を1つの技能とする分野(単一型)
特定の職種に分かれず、その分野の仕事全般を習得するタイプです。
介護 : 身体介護(入浴、食事、排せつ等)、レクリエーション実施
ビルクリーニング : 建築物内部の専門的清掃(床、壁、トイレ等)
宿泊 : フロント、接客、レストランサービス、企画・広報
飲食料品製造 : 飲食料品の製造・加工、安全衛生管理
外食 : 飲食物の調理、接客、店舗管理全般
技能が細分化されている分野(細分化型)
特定の作業(職種)を選択して習得するタイプです。単一型に比べ育成就労外国人に従事させることができる業務の幅は狭くなります。
建設 : 土木、建築、ライフライン等の区分から選択
製造3分野 : 機械加工、溶接、塗装、電子機器組立て等から選択
農業 : 耕種農業(栽培管理)または 畜産農業(飼養管理)
漁業 : 漁業(網の操作)または 養殖業(給餌・管理)
自動車運送 : トラック、タクシー、バスのいずれか
鉄道 : 軌道整備、電気設備、車両整備、駅務のいずれか
5. 監理・受入れに関する重要ルール
主たる技能の優先 : 関連業務や周辺業務のみを専ら行うことは禁止されています。
監理支援機関の義務 : 中立性の確保と、本人の意向による転籍時のマッチング支援。
協議会への加入 : 受入れ機関は各分野の指定する協議会等に加入する必要があります。
賃金水準 : 日本人と同等以上の報酬(同一労働同一賃金)の徹底。本人意向による転籍制限が1年を超える場合の昇給等の措置が必要。
出典:令和8年1月23日閣議決定「特定技能・育成就労制度運用方針」
※監理支援機関の許可申請は2026年4月以降に受付が開始されます。許可申請の前に、組合の定款変更などが必要となります。