2025/12/09 未分類
2026年1月 行政書士法改正
2026年1月1日より行政書士法が改正されます。
外国人関連では以下の点が重要になります。
【監理団体・監理支援機関による書類作成】
監理費を徴収することと、機構や入管への書類を作成すること
→その業務の中に官公署提出書類の作成が含まれ、それに対する対価性が認められれば「報酬」とみなされる可能性があります。
【登録支援機関による書類作成】
支援費を徴収することと、入管への書類を作成すること
→上記ロジックと同様です。
では、適正な運営のためにはどのような方法があるのかについて説明します。
-
行政書士と提携・外注する: 書類作成部分は提携する行政書士に依頼し、費用も明確に分ける。
-
行政書士を雇用する: 団体内に行政書士資格者を雇い入れ、適法に業務を行う(※ただし、使用人行政書士としての登録など要件あり)。
-
「作成」は企業または外国人本人にしてもらう: 監理団体はあくまでチェックと指導に徹し、実際の入力・作成は受入企業に行わせる(手間がかかるため嫌がられることが多いですが、法的には安全です)。