2026/06/14 未分類

労働者派遣型育成就労の概要

技能実習に代わる新制度「育成就労」では、一定の分野で労働者派遣型の受入れが認められます。農業分野を念頭に、誰が派遣元になれるのか、人数枠はどう数えるのかを整理します。
※ 本記事は関係法令・規則の規定をもとにした制度解説です。実際の運用は分野別の運用要領・別冊により確定するため、最新の通知等をご確認ください。

1. 全体像 ── 派遣型は「監理型・共同実施」が大前提

労働者派遣型の育成就労は、必ず監理型で行う必要があります(単独型は不可)。派遣元・派遣先はいずれも育成就労実施者であり、育成就労計画を連名で共同作成・共同実施します。監理支援機関は派遣元・派遣先で同一でなければなりません。

形態は次の2類型に分かれます(法第2条第3号ロ)。

ロ⑴|派遣元+派遣先の両方で就労

派遣元の事業所でも、派遣先の事業所でも業務に従事させる形態です。就労先(派遣先)の数は1〜2者。人数枠は「派遣元と派遣先の個別人数枠のうち最小」で決まります。

ロ⑵|複数の派遣先のみで就労

派遣元の事業所では業務に従事させず、複数の派遣先でのみ就労させる形態です。就労先(派遣先)の数は2〜3者。人数枠は「派遣先の個別人数枠のうち最小」で決まり、派遣元の枠は適用されません。

ここがポイント

いずれの形態でも、就労先は2者以上・最大3者です。1つの派遣先だけで就労させることはできません。

2. 派遣元になれる者 ── 認定要件

派遣元となるには、次の①(ア〜エのいずれか)に該当し、かつ②所管行政機関の長との協議で適当と認められることが必要です(規則第22条第2号)。

  • :当該分野の業務、又はこれに関連する業務を行っている者
  • :地方公共団体、又はアの者が資本金の過半数を出資している者
  • :地方公共団体の職員、またはアの者・その役職員が派遣元の役員であるなど、業務執行に実質的に関与している者
  • :【農業分野】国家戦略特区農業支援外国人を受け入れている特定機関(国家戦略特区法16条の5第1項)

あわせて、次の3点も必要です。

  • 労働者派遣法等の許可(許可だけでは不可。育成就労実施者の基準も別途充足が必要)
  • 派遣元責任者の選任+派遣元責任者講習の受講(過去3年以内)
  • 派遣元事業主等による誓約書の提出
たとえばJA(農協)のような事業者を派遣元とする場合は、まずア(農業関連業務)イ・ウ(地方公共団体の出資・関与)への該当性を整理するのが実務的です。「関連する業務」「実質的に関与」の具体的な線引きは、農業分野の運用要領別冊で確定します。

3. 人数枠の考え方 ── 「個別人数枠 × 派遣単位の上限」の二層構造

① 個別人数枠

各育成就労実施者(派遣元・各派遣先)ごとに、通常と同じく規則第19条の表で算出した受入可能人数です。

② 派遣単位の上限

共同実施する「派遣元+派遣先」の組合せ=派遣単位全体で同時受入れできる上限です。形態(ロ⑴/ロ⑵)によって算定方法が変わります。

区域・優良認定で枠が変わります。 たとえば長野県は全域が「指定区域」にあたります。育成就労実施者・監理支援機関がともに優良と認められれば、最も大きい人数枠(いわゆる表5)が適用可能です。
参考:優良+指定区域(表5)の個別人数枠(抜粋)
常勤職員数 1 2 3 9〜30 31〜40 51〜100
受入可能な外国人数 5 8 11 27 36 54

※ 通常枠(表2)では、例えば常勤3〜30人で9人、1人で3人。優良認定の有無で枠が大きく変わります。

4. 形態別の人数枠 ── 「効く枠」は形態で変わる

各実施者ごとに規則第19条で算出した個別人数枠を、形態に応じて当てはめます(派遣単位で合算はしません)。次の例で考えます。

派遣元X=3人、派遣先A=6人、派遣先B=9人 とした場合:

形態 計算式 受入上限
ロ⑴(派遣元+派遣先) min(3, 6, 9) 3人
ロ⑵(派遣先のみ) min(6, 9)
Xの3は無関係
6人

ロ⑵では派遣元Xの枠(3)は計算に入らず、派遣先A・Bのうち最小の6人が上限になります。

5. ロ⑵では、派遣元自身の人数枠は適用されない

「派遣元(たとえばJAなど)がロ⑵として複数の個人事業主(農家)へ派遣する場合、派遣元の人数枠はどうなるのか?」── 結論は次のとおりです。

結論

ロ⑵では、派遣元自身の個別人数枠は適用されません。 派遣単位の上限は「派遣先(各農家)の個別人数枠のうち最小」だけで決まり、派遣元(例:JAなど)の枠は計算に入りません。

根拠①|派遣単位の算定

規則第24条は、ロ⑵の同時受入れ総数を「派遣先ごとの個別人数枠のうち最小の数」と定めています。派遣元の枠は明示的に算定対象外です。

根拠②|重複カウントの除外

規則第24条のただし書では、他にも育成就労を行う場合「個別人数枠を超えてはならない」とされますが、ロ⑵の派遣元はこの規定から明文で除外されています。多数の派遣単位を束ねても、派遣元自身の枠で頭打ちにはなりません。

では、派遣元を縛るものは何か。答えは「人数枠」ではなく「体制要件」です。

6. 派遣元の本当の制約 ── 体制要件(40分の1ルール)

規則第23条第1項第5号により、派遣元が同時に複数の外国人へ派遣型育成就労を行わせる場合、その業務に従事する常勤の役員・職員の数が「外国人数 ÷ 40(1未満は1)」を超えていることが求められます。

必要な常勤役職員数 > 受入れ外国人数 ÷ 40

「÷40」が1未満でも1として扱うため、実質的に最低2名が必要になります。

同時受入れ外国人数 ÷40 必要な常勤役職員
1〜39人 1未満 → 1 2名以上
40人 1 2名以上
80人 2 3名以上
120人 3 4名以上
この「40」はスタッフ対外国人の比率の話で、「40の派遣先(個人事業主)に派遣する」という派遣先の数とは別物です。派遣元の枠は人数の上限ではなく、受け入れる外国人数に見合う体制があるかどうかで判断されます。

7. 派遣単位の組み方 ── 多数の派遣先は複数の単位に分ける

ロ⑵の派遣先は、1つの派遣単位あたり2〜3者までです。たとえば40の個人事業主へ派遣するなら、40者を1単位にはできず、おおむね2〜3者ずつの派遣単位を複数組成し、各外国人はその単位内の派遣先で就労します。

  • 派遣単位ア:農家A・B
  • 派遣単位イ:農家C・D・E
  • 派遣単位ウ:農家F・G …(以降同様)

各派遣単位の上限は、それぞれ「その単位の派遣先の最小枠」で個別に判断します。また、原則3年間は同じ派遣元・派遣先の組合せを維持します(変更は転籍手続が必要)。

まとめ

  1. 派遣元になれる者:ア〜エのいずれか+協議。農業ではエ(特区特定機関)のほか、出資・関与によるイ・ウも検討余地。許可・誓約書・派遣元責任者講習も必須。
  2. ロ⑵の人数枠:派遣単位の上限は派遣先(農家)の最小枠のみで決まり、派遣元の個別人数枠は適用されない(規則24条本文・ただし書)。
  3. 派遣元の本当の制約:人数枠ではなく体制要件。派遣業務に従事する常勤役職員 > 外国人数÷40(実質最低2名)。受入規模に見合う体制が必要。
  4. 要確認:農業が労働者派遣型育成就労の対象分野に選定されているか、別冊の「関連業務」「実質的関与」「対象業務区分」を必ず確認すること。

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