2025/10/08 未分類

特定技能制度、在留期間3年へ

2025年9月30日(令和7年9月30日)に「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が改正され、
特定技能1号特の在留期間が、これまでの「最長1年」から「最長3年」へ延長されました。

入管の審査、ものすごく時間がかかっていましたので、よかったです。

注意点は以下のとおり。

・3年付与は審査の結果次第です

・特定技能所属機関の適格性や支援体制がしっかりしていることが前提となります

・従来の1年となるケースも当然あります

 

引き続き、育成就労制度開始に向け情報提供をおこないます。

 

OCEAN行政書士事務所

特定行政書士 綾木和泉

 

多文化共生

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